DPC高額薬剤判定の運用方法、在宅自己注射対象薬剤の運用基準、DPC退出手続きの参考資料が示された
- 高額薬剤判定は年4回実施、緊急収載時は追加判定も
- 1入院あたり薬剤費が84%tile値超で高額薬剤に指定
- 在宅自己注射運用基準は令和5年8月23日適用の改正案
- 14日未満・14日以上の投与間隔で対象追加時期を区分
- 対象病床数0となる場合はDPC退出届出書を提出
総会第620回では3件の参考資料が示された。1つ目は現行の「高額薬剤判定」の運用方法で、新たに保険収載・効能追加となった高額薬剤について、十分な使用実績データが収集され包括評価が可能となるまでの期間、DPC包括評価の対象外とする仕組みが説明された。高額薬剤告示への追加では、該当医薬品の仮想投与回数から算出した1入院あたり薬剤費が各診断群分類の84%tile値を超える場合に高額薬剤として指定するとされた。2つ目は在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準(平成28年8月24日承認、令和5年8月23日改正案承認)で、対象薬剤の要件、バイオ後続品の追加や既存対象薬剤の再評価の扱い、対象への追加時期(14日未満・14日以上の投与間隔による区分)が示された。3つ目は令和6年11月29日付通知「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正内容の抜粋で、入院基本料に係る施設基準の変更により対象病床数が0となる場合のDPC制度からの退出の届出手続きや、退出後のDPC調査への参加義務について記載されている。