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総会 第620回

2025-10-15 開催 / 資料 17件

議題 1 条件期限付き再生医療等製品の診療報酬上の算定方法の見直しについて 2 費用対効果評価専門組織からの報告について 3 臨床検査の保険適用について 4 医薬品の新規薬価収載について 5 再生医療等製品の保険適用について 6 最適使用推進ガイドラインについて 7 DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について 8 在宅自己注射について 9 DPC対象病院の退出に係る報告について

AIによる要約

DPC高額薬剤判定の運用方法、在宅自己注射対象薬剤の運用基準、DPC退出手続きの参考資料が示された

  • 高額薬剤判定は年4回実施、緊急収載時は追加判定も
  • 1入院あたり薬剤費が84%tile値超で高額薬剤に指定
  • 在宅自己注射運用基準は令和5年8月23日適用の改正案
  • 14日未満・14日以上の投与間隔で対象追加時期を区分
  • 対象病床数0となる場合はDPC退出届出書を提出

総会第620回では3件の参考資料が示された。1つ目は現行の「高額薬剤判定」の運用方法で、新たに保険収載・効能追加となった高額薬剤について、十分な使用実績データが収集され包括評価が可能となるまでの期間、DPC包括評価の対象外とする仕組みが説明された。高額薬剤告示への追加では、該当医薬品の仮想投与回数から算出した1入院あたり薬剤費が各診断群分類の84%tile値を超える場合に高額薬剤として指定するとされた。2つ目は在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に係る運用基準(平成28年8月24日承認、令和5年8月23日改正案承認)で、対象薬剤の要件、バイオ後続品の追加や既存対象薬剤の再評価の扱い、対象への追加時期(14日未満・14日以上の投与間隔による区分)が示された。3つ目は令和6年11月29日付通知「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正内容の抜粋で、入院基本料に係る施設基準の変更により対象病床数が0となる場合のDPC制度からの退出の届出手続きや、退出後のDPC調査への参加義務について記載されている。

⚠️ AIが資料の冒頭を読んで書いたものです。全文は読んでいません。 必ず下の元資料をご確認ください。

このデータについて

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/)

会議資料(PDF)や議事録のページから文字を取り出したものです。 取り出しは当サイトが行った加工で、厚生労働省が公表した形とは異なります。 正確な内容は、右端の「PDFを開く」から原資料をご確認ください。

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