幹細胞由来生殖細胞の受精胚等の法適用範囲見直しとゲノム編集胚規制法施行を審議
- 幹細胞由来生殖細胞の受精胚等の法適用範囲見直しを審議
- ヒトゲノム編集胚等規制法が令和8年7月24日公布、施行は1年後
- 届出後60日間は作成等禁止、指針は主務大臣が策定
- 長崎大学病院・東京科学大学の提供計画変更を非公開審議
- CSTI生命倫理専門調査会が条件付き受精研究容認を報告(R7.8)
令和8年9月9日開催の第120回厚生科学審議会再生医療等評価部会では、2件の審議事項が議論された。1件目は、幹細胞由来生殖細胞の受精により生ずる胚等を用いる医療技術に関する再生医療等安全性確保法の適用範囲見直しで、現行法は人の精子・未受精卵(幹細胞由来生殖細胞を含む)を用いる技術を適用除外とし、人由来のES細胞は適用範囲に含めつつ、そのES細胞由来の精子・未受精卵等は除外する構造となっている。令和7年8月のCSTI生命倫理専門調査会報告を踏まえ、幹細胞由来生殖細胞の受精を条件付きで容認する検討が進められており、受精胚から作製されるES細胞やその体細胞を法の適用範囲に含める方向で政令改正を行う案が示された。2件目は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律(令和8年法律第70号)が令和8年7月24日に公布されたことの報告で、同法はヒトゲノム編集胚等の人・動物の胎内への移植を原則禁止し、作成・譲受け・輸入・使用を主務大臣が定める指針に従って行うことを義務付け、取扱計画書の届出後60日間の待機期間等を定めている。施行期日は公布から1年後とされた。これに伴い、遺伝子治療等臨床研究に関する指針の取扱いについても整理が示された。非公開の議題3では、長崎大学病院及び東京科学大学の第一種再生医療等提供計画の変更について適合性確認が審議された。