健康保険法等改正案の概要を報告、OTC類似薬給付見直しや高額療養費年間上限など
- 一部保険外療養を創設、OTC類似薬77成分・約1,100品目が対象
- 対象薬剤の自己負担に薬剤料の4分の1の特別の料金を設定
- 後期高齢者医療で金融所得を保険料・窓口負担割合に反映する仕組み導入
- 高額療養費に年間上限を新設し長期療養者の家計負担を考慮
- 国保の子どもの均等割保険料5割軽減を高校生年代まで拡充
- 施行期日は原則令和9年4月1日、項目により異なる時期を設定
第211回医療保険部会では、健康保険法等の一部を改正する法律案について厚生労働省保険局から報告が行われた。改正の趣旨は、持続可能な医療保険制度の実現に向け保険給付の適切な実施と負担の公平性確保を図ることとされ、一部保険外療養の創設、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案、出産に係る給付体系の見直し、国民健康保険における子どもの均等割保険料軽減の拡充等が示された。具体的には、OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤について薬剤費の一部(薬剤料の4分の1)を保険給付外とする一部保険外療養を創設し、対象医薬品は77成分・約1,100品目とされた。後期高齢者医療制度では、金融機関等が法定調書をオンラインで広域連合に提出する義務を設け、金融所得を保険料算定や窓口負担割合判定に反映させるとした。また高額療養費について、長期療養者の家計への影響を考慮する旨を法律上明確化し、年間上限を新設する内容も示された。国民健康保険の子どもに係る均等割保険料の5割軽減措置は、対象を未就学児から高校生年代まで拡充するとされた。施行期日は原則令和9年4月1日とし、項目ごとに異なる施行日が設定されている。あわせて資料2では広報向けの説明資料が示され、参考資料として法律案要綱が配布された。