中医協総会で医療法等改正に伴う療養担当規則等の見直しが諮問され、入院医療(急性期)の重症度、医療・看護必要度が議題となった
- 医療法等改正に伴う療養担当規則等の見直しについて厚労大臣が諮問
- 重症度、医療・看護必要度のA・B・C項目の評価基準が提示
- 急性期一般入院料1は割合①21%・割合②28%など基準値を提示
- 7対1入院基本料(特定・結核・専門)の該当患者割合基準も明示
- 地域包括ケア病棟等の該当患者基準(A・C得点)も資料に記載
令和8年1月14日の中央社会保険医療協議会総会において、厚生労働大臣より会長宛に「医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて」の諮問書が提示された。これは健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び医療法等の一部を改正する法律附則の規定に基づくものである。また、「入院について(その9)」として、急性期入院医療に関する議論(その3)の中で、重症度、医療・看護必要度についての資料が示された。資料では一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱの評価項目(A項目:モニタリング及び処置等、B項目:患者の状況等、C項目:手術等の医学的状況)の概要が提示され、A項目には創傷処置、呼吸ケア、注射薬剤管理、専門的な治療・処置などが、C項目には開頭手術、開胸手術、開腹手術などの実施日数に応じた評価基準が示された。さらに、令和6年度診療報酬改定における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の見直しとして、急性期一般入院料1~5、7対1入院基本料(特定・結核・専門)、総合入院体制加算、地域包括ケア病棟等について、現行と改定後の該当患者割合基準が病床規模別・必要度Ⅰ/Ⅱ別に提示された。