再生医療等安全性確保法等の改正法施行や指針の取扱い、大阪・関西万博での情報発信を報告
- 改正法は令和7年5月31日に施行、細胞加工物を用いない遺伝子治療等を対象に追加
- 遺伝子治療等臨床研究に関する指針の移行期間(1年間)中の取扱いを㋐㋑㋒に区分して整理
- jRCT上で移行期間終了後も実施の可能性がある研究課題は2件(東京大学・杏林大学)
- 大阪・関西万博で2025年6月21日〜29日にEXPOメッセで再生医療等の展示・体験イベントを実施
- 疾病等報告は研究で合計65件、治療で合計24件(平成27年度〜令和6年度、令和6年3月末時点)
第106回再生医療等評価部会では、まず「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」(令和6年法律第51号)について、令和7年5月31日の施行を前に、対象拡大(細胞加工物を用いない遺伝子治療等の追加)や認定再生医療等委員会の立入検査・欠格事由の整備、臨床研究法の特定臨床研究等の範囲見直しなどの改正概要が報告された。次に、この改正法施行に伴う「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」の取扱いについて、in vivo遺伝子治療等とex vivo遺伝子治療等の区分ごとに、施行前後・移行期間(1年間)における指針・再生医療等安全性確保法・臨床研究法の適用関係が示された。jRCT上で該当する研究として、東京大学医科学研究所附属病院と杏林大学医学部付属病院の2課題が確認されたことが報告された。さらに、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)における再生・細胞医療・遺伝子治療分野の情報発信について、2025年6月21日から29日にかけてEXPOメッセで行われる展示・体験イベントの概要(オルガノイド実物展示、白衣着用体験、細胞観察等)が報告された。最後に、再生医療等提供計画に係る疾病等報告について非公開で報告が行われ、法第18条・第19条に基づく報告の仕組みと、平成27年度から令和6年度までの疾病等報告件数(研究・治療別)が示された。