単品単価交渉の解釈整理、妥結率報告書の見直し、ガイドライン遵守状況のフォローアップ方法等を議論
- 単品単価交渉の解釈について総価値引率・全国最低価格ベンチマーク利用は該当しないと整理
- 妥結率等報告書に新設の報告項目につき卸売業者作成の参考資料提供を令和7年度から実施予定
- ガイドライン遵守状況フォローアップで製造販売業者調査は実施済み、卸・購入者側は時期未定
- 2016〜2023年度の仕切価率・納入価率・割戻し率の推移データを提示
- 2024年4月時点で仕切価率上昇3,407品目、同水準8,897品目、下降1,192品目
第38回流改懇では4つの資料が示された。資料1では「単品単価交渉」の解釈について、令和6年3月改訂ガイドラインの定義を踏まえ、総価値引率を用いた事後的な単価決定や、地域差・取引条件を考慮しない全国最低価格等のベンチマークを用いた一方的な交渉は単品単価交渉と解釈できないとした。一方、チェーングループの本部一括交渉や加盟施設の価格交渉代行については、地域差や取引条件を考慮した品目ごとの価格交渉であれば単品単価交渉と解釈できるか検討課題として示された。資料2では、令和6年度診療報酬改定で追加された「妥結率等に係る報告書」の新報告項目に関し、医薬品卸売販売業者が医療機関・薬局向けに「参考資料」を作成し提供する案が示され、卸売業者の準備期間を考慮し令和7年度から実施予定とされた。資料3では、流通改善ガイドラインの遵守状況について、製造販売業者(実施済み)、卸売販売業者、購入者側(医療機関・保険薬局)へのアンケートを行う方針が示されたが、対象期間・対象者数・実施時期は未定とされた。資料4では、一次売差マイナスの解消に向けた仕切価率・納入価率・割戻し率の2016~2023年度推移や、2022~2024年4月の仕切価率見直し状況(全品目、新薬創出等加算品、特許品別)のデータが示された。