骨密度検査・遠隔心リハ等の技術的事項と、医療法等改正に伴う中医協対応が議題に
- D217骨塩定量検査は患者1人につき4月に1回限り算定
- 遠隔心リハは在宅患者最大8名を同時モニタリング可能
- 介入12週間後の6分間歩行距離変化量で非劣性が示された
- 有害事象発生率は遠隔心リハ群49.1%、通院群35.7%
- 医療法等改正(令和7年法律第87号)令和7年12月12日公布
第638回総会では、個別事項について(その20)として技術的事項(骨密度検査、情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーション、新型コロナウイルス感染症治療薬)及びこれまでの指摘への回答、並びに医療法等改正を踏まえた対応が議題となった。骨密度検査では、D217骨塩定量検査が患者1人につき4月に1回に限り算定される現状と、関連学会のガイドラインで開始1年後、治療法確立後は1年以上の間隔でよいとされている点が示された。情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーションでは、専用エルゴメータとウェアラブル心電計を用いて在宅患者最大8名を同時にモニタリングする遠隔心リハのプログラム医療機器が薬事承認されたことが報告され、医師主導治験において介入期間12週間終了時の6分間歩行距離の変化量について通院群との非劣性が示され、有害事象発生率は遠隔心リハ群49.1%、通院心リハ群35.7%であったことが示された。また、医療法等改正を踏まえた対応については、令和7年12月12日公布の医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)の概要が示され、中医協で議論が必要な事項として、外来医師過多区域における診療報酬上の対応、オンライン診療に関する総体的な規定の創設に伴う対応、保険医療機関の管理者の責務創設に伴う対応等が挙げられた。資料の冒頭部分では、これらの具体的な対応内容までは示されていない。