ヒトES細胞樹立指針の改正案を審議、ヒト胚モデルの胎内移植禁止規定など検討
- ヒトES細胞樹立指針の改正案を審議事項として検討
- ヒト胚モデルの海外分配時の胎内移植・個体産生禁止規定を新設
- 研究者等の変更手続を主務大臣確認から届出制に変更
- 電磁的方法によるインフォームド・コンセント取得を可能に
- 事実婚の夫婦等からの受精胚提供を可能とする改正を検討
第109回厚生科学審議会再生医療等評価部会では、議題1「ヒトES細胞の樹立に関する指針の改正について」が審議事項として扱われた。資料によれば、ヒトES細胞の取扱いについては、同細胞由来のヒト胚モデルの使用に際する手続を明確化するため、内閣府生命倫理専門調査会の報告書に基づき、文部科学省が使用指針の見直しを進めている。この見直しにおいて、ヒトES細胞を海外機関に分配する際、分配先におけるヒト胚モデルの胎内移植・個体産生の禁止を求める規定が設けられるため、樹立指針についても同内容を反映した改正が必要とされた。あわせて、ヒト胚関連指針の規定を踏まえ、研究者等の変更手続を主務大臣による確認から届出に変更すること、電磁的方法によるインフォームド・コンセントを可能にすること、事実婚の夫婦等からの受精胚提供を可能にすることも改正検討事項として示された。改正概要案では、第2条・第23条(ヒト胚モデルの定義・海外分配要件)、第12条・第13条(樹立計画の変更手続)、第18条~第20条・第28条~第30条・第34条・第35条(インフォームド・コンセント関連)、第18条(事実婚夫婦等からの受精胚提供)の改正が挙げられた。本改正案は第15回ヒトES細胞の樹立に関する審査委員会で検討済みの事項とされている。議題2として、第一種再生医療等提供計画(名古屋大学医学部附属病院、同種造血幹細胞移植後EBV関連リンパ球増殖症への第三者由来抗原特異的細胞傷害性T細胞療法)の提供基準適合性確認が非公開の報告事項として予定されていた。